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同盟会の規約

相模線複線化等促進期成同盟会規約

(名称)
第1条 本会は、相模線複線化等促進期成同盟会(以下「同盟会」という。)と称する。
(目的)
第2条 同盟会は、JR相模線の全線複線化の早期実現をめざし、輸送力増強を促進するとともに、沿線地域の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 同盟会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)関係機関への要望、陳情活動
(2)各種情報収集及び調査研究活動
(3)関係団体との連絡、調整
(4)その他、目的達成に必要な事業
(組織)
第4条 同盟会は、神奈川県知事、茅ヶ崎市長、相模原市長、海老名市長、座間市長、寒川町長、相模原商工会議所会頭、茅ヶ崎商工会議所会頭、海老名商工会議所会頭、座間市商工会会長及び寒川町商工会会長をもって組織する。
(役員)
第5条 同盟会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名
(3)監 事 3名
2 会長、副会長及び監事は、神奈川県知事を除く同盟会構成員の互選により選任する。
3 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、役員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第6条 会長は、同盟会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 監事は、会計を監査する。
(名誉会長)
第7条 同盟会に名誉会長を置き、神奈川県知事をもってあてる。
(顧問等)
第8条 同盟会は、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ意見を述べるとともに、同盟会の事業を援助する。
3 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
(総 会)
第9条 同盟会の総会は、年1回開催し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。
2 総会は、事業計画、予算等同盟会の目的を達成するための重要な事項を審議決定する。
3 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹 事)
第10条 幹事は、同盟会の構成団体の職員をもって構成し、会長が指定する者をもってあてる。
2 幹事は、同盟会の円滑な運営を図るために必要な事項について、会長の命を受け、事務を遂行する。
(事務局)
第11条 同盟会の事務を処理するため、会長の所属する団体に事務局を置く。
(会 計)
第12条 同盟会の経費は、負担金、その他の収入をもってあてる。
2 同盟会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑 則)
第13条 この規約に定めるもののほか、同盟会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って会長が定める。
附則
この規約は、平成10年2月13日から施行する。
附則
この規約は、平成12年4月3日から施行する。